告示令和7年3月28日

国土交通省告示第二百二十八号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.367
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第二百二十八号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年3月28日|p.367

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○国土交通省告示第二百二十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年三月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
一一一一一一一一一土地に係る河川の名称
十六点
北緯三四度二七分四九秒〇二二六
東経一三二度四二分五六秒二二〇八
十七点
北緯三四度二七分四八秒九六二五
東経一三二度四二分五六秒〇三二七
十八点
北緯三四度二七分四九秒〇一三九
東経一三二度四二分五五秒七四九五
十九点
北緯三四度二七分四九秒〇四二八
東経一三二度四二分五四秒四三八六
二十点
北緯三四度二七分四九秒二〇九二
東経一三二度四二分五三秒六〇八〇
二一〇 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
正力川
(二二)(法第二条の土地の表示
広島県東広島市八本松町正力字堂迫及び宇
伊賀美の区域内の土地のうち、次の一点から
二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点
を結んだ線に囲まれた土地の区域
点 北緯三四度二七分四九秒六四八
東経一三二度四二分五三秒〇五一
二点北緯三四度二七分四九秒九七六二
東経一三二度四二分五二秒一七九〇
三点 北緯三四度二七分五二秒一九二六
東経一三二度四二分五〇秒〇九一一
四点北緯三四度二七分五五秒六九二〇
東経一三二度四二分四八秒九八三四
五点北緯三四度二七分五六秒五三三二
東経一三二度四二分五二秒四二八六
六点北緯三四度二七分五八秒一四五四
東経一三二度四二分五二秒二二三八
七点北緯三四度二七分五八秒六〇六四
東経一三二度四二分五一秒五二八一
八点北緯三四度二七分五八秒七六四六
東経一三二度四二分五二秒三〇一四
九点北緯三四度二七分五八秒五七二八
東経一三二度四二分五二秒八四五二
十点北緯三四度二七分五一秒五六五九
東経一三二度四二分五四秒五五九五
十一点北緯三四度二七分五〇秒七一二八
東経一三二度四二分五四秒〇五八五
十二点北緯三四度二七分五〇秒五一〇八
東経一三二度四二分五三秒五九九三
一十三点北緯三四度二七分四九秒九七七五
東経一三二度四二分五三秒九一二二
十四点北緯三四度二七分四九秒六九五五
東経一三二度四二分五五秒八三〇八
十五点北緯三四度二七分四九秒五四三〇
東経一三二度四二分五六秒三〇四五
中津岡川
(二二)砂防法第二条の土地の表示
広島県廿日市市大野字中津岡及び字中空の
区域内の土地のうち、次の一点から十三点ま
でを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ
線に囲まれた土地の区域(昭和二十六年建設
省告示第九百六十四号で指定した中津岡川に
掲げる土地の区域を除く。)
一点北緯三四度一八分一二秒五七四二
東経一三二度一六分一四秒六一九八
北緯三四度一八分一二秒五八五五
東経一三二度一六分一四秒六一八六
三点
北緯三四度一八分一二秒五五八一
東経一三二度一六分一四秒〇八四二
北緯三四度一八分一二秒五九九一
東経一三二度一六分一四秒〇七六八
北緯三四度一八分一二秒六〇四一
東経一三二度一六分一四秒〇七六六
六点
北緯三四度一八分一二秒六三五七
東経一三二度一六分一四秒七一五四
北緯三四度一八分一二秒九三九〇
東経一三二度一六分一四秒八三八八
北緯三四度一八分一二秒九五五八
東経一三二度一六分一五秒一四四六
九点
北緯三四度一八分一二秒九九三一
東経一三二度一六分一七秒七〇九三
十点
北緯三四度一八分一三秒〇四七二
東経一三二度一六分一八秒四二九三
十一点北緯三四度一八分一二秒七一八四
東経一三二度一六分一八秒五六四一
北緯三四度一八分一二秒四四九四
東経一三二度一六分一八秒二一四九
十三点北緯三四度一八分一二秒四四七五
東経一三二度一六分一八秒〇八五三
三二二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
上水落川
(二)砂防法第二条の土地の表示
広島県安芸郡坂町字水尻、宇水落山及び宇
天狗岩の区域内の土地のうち、次の一点から
二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十
二点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯三四度一九分一〇秒一八六二
東経一三二度三〇分〇七秒四〇四一
二点
北緯三四度一九分〇七秒一七五八
東経一三二度三〇分〇八秒二八七九
三点
北緯三四度一九分〇六秒一二七〇
東経一三二度三〇分〇八秒八八〇〇
四点
北緯三四度一九分〇五秒七六六六
東経一三二度三〇分〇七秒七六九五
五点
北緯三四度一九分〇六秒六二三六
原原
東経一三二度三〇分〇六秒四六〇三
六点
北緯三四度一九分〇七秒五五六七
東経一三二度三〇分〇五秒五六一四
七点
北緯三四度一九分〇八秒四〇五七
東経一三二度三〇分〇五秒〇四八九
八点
北緯三四度一九分〇九秒四九九九
東経一三二度三〇分〇五秒五五三八
九点
北緯三四度一九分一三秒一三一一
東経一三二度三〇分〇二秒六五七四
十点
北緯三四度一九分一三秒三八九四
東経一三二度三〇分〇二秒〇一〇九
十一点
北緯三四度一九分一二秒九二三八
東経一三二度三〇分〇一秒七六一六
十二点
北緯三四度一九分一二秒九八一一
東経一三二度三〇分〇一秒六六五七
十三点
北緯三四度一九分一二秒八五四九
東経一三二度三〇分〇一秒五二二〇
十四点
北緯三四度一九分一三秒〇六七四
東経一三二度三〇分〇一秒五六〇九
十五点
北緯三四度一九分一三秒四五七四
東経一三二度三〇分〇一秒八四〇八
十六点
北緯三四度一九分一四秒〇七六三
東経一三二度三〇分〇一秒四七七UD
十七点
北緯三四度一九分一四秒三四四四
東経一三二度三〇分〇〇秒八二〇六
十八点
北緯三四度一九分一四秒五三七四
東経一三二度三〇分〇一秒九二七七
十九点
北緯三四度一九分一四秒三四二七
東経一三二度三〇分〇一秒八五一二
二十点
北緯三四度一九分一三秒八六〇三
東経一三二度三〇分〇二秒一八一二
二十一点北緯三四度一九分一三秒二七一六
東経一三二度三〇分〇三秒六二九一
二十二点北緯三四度一九分一〇秒三三二〇
東経一三二度三〇分〇五秒七三五八
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国土交通省告示第二百二十八号(砂防法第二条の土地の指定) - 第367頁
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