告示令和7年3月28日

租税特別措置法施行令第八条第二項及び第二十九条の三第二項に規定する倉庫用の建物等の指定に関する件

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.365 - p.366
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抽出要点

租税特別措置法施行令第八条第二項及び第二十九条の三第二項に規定する倉庫用の建物等の指定に関する件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名租税特別措置法施行令第八条第二項及び第二十九条の三第二項に規定する倉庫用の建物等の指定に関する件

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租税特別措置法施行令第八条第二項及び第二十九条の三第二項に規定する倉庫用の建物等の指定に関する件

令和7年3月28日|p.365-366

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二当該年又は事業年度において生じたその特定流通業務施設に係る荷役時間(流通業務施設
において貨物自動車の運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務に従事した時間の合
計をいう。)を当該荷役時間の算定の基礎となった貨物自動車の数で除して得た時間(以下「平
均荷役時間」という。)が、当該特定流通業務施設に係る特定総合効率化計画(物資の流通の
効率化に関する法律第六条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる
事項が記載されたものをいう。以下同じ。)に記載された次に掲げる時間(口に規定する場合
に該当しない場合には、イに掲げる時間)をいずれも下回ること。
イ当該特定流通業務施設に係る平均荷役時間の目標
ロ当該特定総合効率化計画について物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項の認定
を受けた同項に規定する総合効率化事業者が基準年(当該認定の申請の日を含む年の前年
又は同日を含む事業年度の前事業年度をいう。)において他の流通業務施設を有する場合に
おける当該基準年において生じた当該他の流通業務施設に係る平均荷役時間
一当該年又は事業年度において生じたその特定流通業務施設に係る荷役時間(流通業務施設
11おisて貨物自動車の運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務に従事した時間の合
計をいう。)を当該荷役時間の算定の基礎となった貨物自動車の数で除して得た時間(以下「平
均荷役時間」という。)が、当該特定流通業務施設に係る特定総合効率化計画(流通業務の総
合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三
項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下同じ。)に記載された次に掲げる時間(ロ
に規定する場合に該当しない場合には、イに掲げる時間)をいずれも下回ること。
イ当該特定流通業務施設に係る平均荷役時間の目標
ロ当該特定総合効率化計画について流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第
条第一項の認定を受けた同項に規定する総合効率化事業者が基準年(当該認定の申請の日
を含む年の前年又は同日を含む事業年度の前事業年度をいう。)において他の流通業務施設
を有する場合における当該基準年において生じた当該他の流通業務施設に係る平均荷役時
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租税特別措置法施行令第八条第二項及び第二十九条の三第二項に規定する倉庫用の建物等の指定に関する件 - 第365頁
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