告示令和7年3月28日

租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改正する告示

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.365
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抽出要点

租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改正する告示

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租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改正する告示

令和7年3月28日|p.365

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安政IE前頭
農林水産省
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年経済産業省
済連業務の総合化及び効率化の促進に調すき法律施=規則の一部を改正する肯有(予和七年程経所産者肯令第一つの施行に伴い、租税特別措置法第十六条第一国及び第四十八条第一項の規定の適用をう
二号) の施行に伴い.、租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受
○国土交通省告示第二百二十五号
国土交通省
ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改正する告示
租税特別措置法第十五条第項及び第四十八条部項の規定の適用を受ける東原用の運物及びその附属設備並びに構造物を指定する件(平成二十八年国土玄源省告示第十百八号)の一部を次のように必
正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
とする。
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租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改正する告示 - 第365頁
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