流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準の一部を改正する告示
令和7年3月28日|p.365
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365令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
改良IE後、
租税特別措置法施行令第八条第三項及び第二十九条の三第三項に規定する流通業務の省力化に
特に資するものとして国土交通大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一当該年又は事業年度において生じたその特定流通業務施設(物資の流通の効率化に関する
法律 (平成十七年法律第八十五号) 第四条第三号に規定する特定流通業務施設をいう。以下
の運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、流通業務施設(同号に規定する
流通業務施設をいう。以下同じ。)又はその周辺の場所において、その流通業務施設の管理者
の都合により貨物の受渡しのために待機した時間の合計をいう。)を当該荷待ち時間の算定の
基礎となった貨物自動車の数で除して得た時間が、二十分以下であること。
改メIE前頭
特に資するものとして国土交通大臣が定める基準は、次のとおりとする
時間の算定の基礎となった貨物自動車の数で除して得た時間が、 二十分以下であること。
租税特別措置法施行令第八条第三項及び第二十九条の三第三項に規定する流通業務の省力化に
施設の管理者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間の合計をいう。)を当該荷待ち
号に規定する流通業務施設をいう。 以下同じ。)又はその周辺の場所において、 その流通業務
う。以下同じ。)の運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、流通業務施設(同
設をいう。 以下同じ。)に係る荷待ち時間 (貨物自動車 (貨物の運送の用に供する自動車をい
当該年又は事業年度において生じたその特定流通業務施設(流通業務の総合化及び効率化
規定
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効力
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務務
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施行
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附則
この告示は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
○国土交通省告示第二百二十六号
流通業務の総合化及び効率化の促進(1)関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 (令和六年法律第二十三号) の施行に伴い.、 流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が
定める基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準の一部を改正する告示
流通業務の省力化に特に資するものと10て国土交通大臣が定める基準(令和六年国土交通省告示第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政IE後、