告示令和7年3月28日

海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.364
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

海上運送法施行規則の一部改正に伴う告示の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名海上運送法施行規則の一部改正に伴う告示の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示の一部を改正する告示

令和7年3月28日|p.364

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
安政IE後後
○国土交通省告示第二百二十四号
海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和六年国土交通省令第百九号)の施行に伴in、海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第
十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
海上運送法施行規則第二十三条の二第一号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示の一部を改正する旨二
海上運送法施行規則第一十二条の二十二号及び第二十一、条の山の九方第一号に規定する国士交頭大臣が告示で定める場合を求める告が(今和六年国土交通背背骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土
交通大臣が告示で定める場合を定める告示
海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四四の五第二号の国土交通大臣が告
示で定める場合は、 出港から次の入港までの時間が五十分未満C.あると0.0とする。
海上運送法施行規則第二十二条の五第二号及び第二十三条の五第二号に規定する国土交通
大臣が告示で定める場合を定める告示
海上運送法施行規則第二十二条の五第二号及び第二十三条の五第二号の国土交通大臣が告示で
定める場合は、出港から次の入港までの時間が五十分未満であるときとする。
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示の一部を改正する告示 - 第364頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →