告示令和7年3月28日

港湾流通拠点地区に関する事項

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.361
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港湾流通拠点地区に関する事項

令和7年3月28日|p.361

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第四港湾流通拠点地区に関する事項
1基本的な考え方
港湾は、物流のグローバル化に対応するための重要な交通結節点であると同時に、人口・
産業集積地の近傍に埋立造成により形成されていることにより、消費地や生産拠点に近接し、
大規模な物流施設に要する土地の確保が容易であり、物流に資する公共施設が充実しており、
かつ輸送・保管・荷さばきを営む事業者が歴史的に集中しているなど、ハード・ソフト両面
において、流通加工、在庫管理、クロスドックなどの高度な二ーズに対応したサービスの提
供が可能である。港湾管理者は、このような流通業務に対する港湾の特性を踏まえた上で、
港湾において特定流通業務施設の立地を促進するため、法第六条第一項に規定する港湾流通
拠点地区を適切に指定するととも11、当該地区11お13ては、公共施設の着実な整備などを通
じて港湾流通業務を支援するよう努めることが望まれる。このことは、輸送コストの削減や
リードタイムの短縮等をもたらし、物流の効率化、ひいては我が国産業の国際競争力の強化
に資するものである。
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港湾流通拠点地区に関する事項 - 第361頁
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