告示令和7年3月28日

流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.361
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流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項

令和7年3月28日|p.361

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第三流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
1流通業務総合効率化事業に参加する者の意思統一等
流通業務総合効率化事業は、二以上の者が連携して取り組む事業であるが、その一貫性、
一体性を確保するため、 事業に参加する者が緊密に意思統一を図ることが必要である。特に、
輸送、保管、荷さばき及び流通加工といった流通業務を分担して実施する場合、これら流通
業務の一体性を確保できるよう十分配慮するものとする。
また、流通業務総合効率化事業の実施に当たっては、適切な実施計画の下、流通業務総合
効率化事業の進め方に関し、事業に参加する者の認識を一致させることが必要である。
なお、地域内配送共同化など、地方公共団体も含めて地域全体で取り組むことが望ましい
取組については、地域の関係者が集まる協議会の開催等を通じて合意形成を行うことが望ま
しい。
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流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項 - 第361頁
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