財務省告示第七十九号(中華人民共和国産黒鉛電極に対する暫定的な不当廉売関税の課付)
令和7年3月28日|p.351
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○財務省告示第七十九号
中華人民共和国産黒鉛電極に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件(令和六年四
月財務省告示第百十九号)で告示した関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項の調
査において、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極について、
同条第九項の規定により暫定的な関税を課することが決定されたので、不当廉売関税に関する政令(平
成六年政令第四百十六号)第十六条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年三月二十八日
財務大臣加藤勝信
関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型
式及び特徴
法一一品名、銘柄及び聖式法の別表第八五・一一号に掲げる物品のうち丸形のもの(黒鉛化
の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給
する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出
されたものを除く。以下「黒鉛電極」という。)
二) 特徴円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極とし
て使用される。
二法第八条第九項の規定による指定に係る貨物の供給国
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下「中国」という。)
三法第八条第九項の規定により指定された期間
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和七年政令第九十五号。以下
「令」という。)の施行の日から令和七年七月二十八日までの期間
四調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
中国産黒鉛電極について関税定率法第八条第八項及び第九項に規定する事実を推定することを
決定した件(令和七年二月財務省告示第五十二号。以下「第五十二号告示」という。)で告示した
とおり、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の
事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められることから、
暫定的な不当廉売関税を課することが決定された。
五その他参考となるべき事項
令において定める不当廉売関税の税率については第五十二号告示における黒鉛電極の生産者の
不当廉売差額率から導かれたものであるところ、別表の上欄に掲げる者を生産者とする税率につ
いては、それぞれ同表の下欄に定める税率となる