告示令和7年3月28日

除去土壌の埋立処分及び復興再生利用に関する水質検査等の基準に関する告示

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.289
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抽出要点

除去土壌の埋立処分及び復興再生利用に関する水質検査等の基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名除去土壌の埋立処分及び復興再生利用に関する水質検査等の基準

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除去土壌の埋立処分及び復興再生利用に関する水質検査等の基準に関する告示

令和7年3月28日|p.289

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(3)水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含
有量(別表第四の備考4に規定する場合に限る。)について、第二十六条第二項第四号ハ
33の環境大臣が定める方法により一月に一回(保有水等の水質に照らして公共の水域及
び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以
上測定し、かつ、記録すること。
二埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断すること
ができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水
質検査を次により行うこと。
(1)除去土壌の埋立処分開始前に事故由来放射性物質について、第二十六条第一項第三号
イ1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
(2 除去土壌の埋立処分開始後、 事故由来放射性物質について、 第二十六条第一項第三号
イ①の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ホ二の規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該埋立地以外にあることが
明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保
全上必要な措置を講ずること。
へその他必要な措置
二次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の
維持管理の終了までの間、保存すること。
イ埋め立てられた除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び埋め立てられた除去土壌の量
口埋め立てられた除去土壌ごとの埋立処分を行った年月日
ハ引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引
渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合に
あっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
二埋立地の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によ
りその例によることとされる前項第二号の規定による測定、前号ハ及び二の規定による水
質検査並びに同号ホの規定による措置を含む。)
3法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の海洋投人処分の基準は、除去上壊の海洋
投入処分を行ってはならないこととする。
第五十八条の四法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の復興再生利用(事故による
災害からの復興に資することを目的として、再生資材化(除去土壌について、用途に応じた必
要な処理をすることにより、盛土、埋立て又は充填の用に供する資材として利用することがで
さる状態にする行為をいう。)した除去土壤を適切な管理の下で利用すること(維持管理するこ
とを含む。)をいう。以下同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一復興再生利用は、次のように行うこと。
イ第二十六条第一項第一号口及び第九号の規定の例によること。
ロ公共事業又は実施主体及び責任体制が明確であり、かつ、継続的かつ安定的に行われる
事業において行うこと。
ハ除去土壤が飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ず
ること。
(新規)
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除去土壌の埋立処分及び復興再生利用に関する水質検査等の基準に関する告示 - 第289頁
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