告示令和7年3月28日

官報号外第68号(食品表示基準の一部改正に関する告示等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.229
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抽出要点

食品表示基準の一部改正に関する告示等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食品表示基準の一部改正に関する告示等

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官報号外第68号(食品表示基準の一部改正に関する告示等)

令和7年3月28日|p.229

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229令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
備考
別記様式一の備考の規定によるほ
か、添加物を原材料名に併記しない
で表示する場合にあっては、原材料
名の事項の下に添加物の事項を表示
する。
二食用油脂で揚げた後、凍結し、
容器包装に入れた旨は、商品名の
表示されて(1る箇所に近接した箇
所に、JISZ六八三〇五に定める
十六ポ17l11の活字以上の大きさ
の統一のとれた文字で表示する。
三ソースを加えた旨、ソースで煮
込んだ旨及び食肉又は魚肉の含有
率は、容器包装の見やすい箇所に、
JISZ八三〇五に定める十六ポ
111111の活字以上の大きさの統一
のとれた文字で表示する。
第八条各号(第三号を除く。)の規定に
よるほか、調理方法は、JISZ八八11
〇五に定める八ポイン11(表示可能面)
積がおおむね百五十平方センチメート
ル.以下のもの11あっては、 六1ホ1111
ト) の活字以上の大きさの統一のとれ
た文字で表示する。
第八条各号(第三号を除く。)の規定に
よるほか、 次に定めるところによる。
一「チルド」の用語は、商品名の
表示されて(1る箇所に近接した箇
所に、商品名の高さの二分の一以
上の高さであって、19100000
77六、三〇五に定める十四ポ171117
の活字以上の大きさの統一のとれ
た文字で表示する。
二「魚肉」の用語は、商品名の高
さの二分の一以上の高さであっ
て、19つ、JISZ八三〇五に規
定する十四ポイン11の活字以上の
大きさの統一のとれた文字で表示
する。
三 「野菜」 の用語は、 商品名の表
示されて10る箇所に近接した箇所
に、商品名の高さの二分の一以上
[項を削る。]
[項を削る。]
凍ミート
ボール、
凍フイ
シュハン
バーグ
凍フイ
シュボ
川冷凍米
飯類及び冷
凍めん類に
眠る。
チルドハン
パーシス
デーキ及
チルドミ
ドポール
チルドぎょ
うざ類
名称
原材料名
原料原産地名
内容量
賞味期限
保存方法
原産国名
製造者
備考
別記様式一の備考の規定によるほ
か、添加物を原材料名に併記しない
で表示する場合にあっては、原材料
名の事項の下に添加物の事項を表示
する。
名称
皮の率
内容量
保存方法
調理方法
原産国名
製造者
原材料名
賞味期限
原料原産地名
備考
別記様式一の備考の規定によるほ
か、次に定めofrrIN011197of-0.00-0.00
- 添加物を原材料名に併記しな
いで表示する場合にあっ1994
原材料名の事項の下に添加物の
事項を表示する。
読み込み中...
官報号外第68号(食品表示基準の一部改正に関する告示等) - 第229頁
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