告示令和7年3月28日

農林水産省告示(畜産物及び魚肉ハム等の表示基準に関する件)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.227
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

畜産物及び魚肉ハム等の表示基準に関する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名畜産物及び魚肉ハム等の表示基準に関する件

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農林水産省告示(畜産物及び魚肉ハム等の表示基準に関する件)

令和7年3月28日|p.227

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227令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
畜産物缶詰
及び畜産物
瓶詰
[同上]
[同上]
魚肉ハム及
び魚肉ソー
セージ
[同上]
うに加工品
及びうにあ
えもの
名称
添加物
内容量
保存方法
原産国名
製造者
原材料名
賞味期限
原料原産地名
でん粉含有率
別記様式一の備考の規定による。
備考
名称
添加物
11Ur1,00
内容量
原材料名
原料原産地名
文字で表示する。
14
第第
規)
る。
よるほか、名称の用語は、商品名の表
示されて10る箇所に近接した箇所に、
1,57八八三〇五に定める十四ポイン
10
0.00
10
1
10
トの活字以上の大きさの統一のとれた
表表
よる。
16
1.
10
10
10
27
月号
第第
15
1.
除除
規定
11
第1
一八
17
=1
17
一六
19
活字以上の大きさの統一のとれた
7
13
10.00
11
1.
10
11
所に、商品名の高さの二分の一以
上の高さであって、かか13,31
0.00
商商
in
所{
按按
1箇
13
11
)
11
0.00
14
(肉
10
10
74
11
又は「骨付」の用語は、商品名の
内{
}(
表示する。
10
11
10
17
10
商品名の高さの二分の一以上の高
さであって、かかn、JISN八12
〇五に定める九ポイントの活字以
1,00
)高{
た。
よる
第八条各号(第三号を除く。)の規定に
よるほか、次に定めるところによる。
11食肉の名称は、商品名の表示さ
17
畜産物缶詰
及び畜産物
瓶詰
[略]
[略]
[項を削る。]
[略]
[項を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
よる
10
199
13
11
14
18
除く
10
1,00
1.
10
規定
定定
}実現
読み込み中...
農林水産省告示(畜産物及び魚肉ハム等の表示基準に関する件) - 第227頁
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