告示令和7年3月28日

官報号外第68号(食肉等の表示に関する省令改正等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.224
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抽出要点

食肉等の表示に関する省令改正等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食肉等の表示に関する省令改正等

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官報号外第68号(食肉等の表示に関する省令改正等)

令和7年3月28日|p.224

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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
詰又はその他の
畜産物瓶詰で
あって、商品名
から小肉片、ほ
ぐし肉、ひき肉
又は骨付きのも
のを使用したこ
とが明らかでな
い場合に限る。)
調理食品缶詰及
び調理食品瓶詰
[同上]
食肉の名称(食
肉野菜煮缶詰又
は食肉野菜煮瓶
詰及び食肉を調
理して詰めたそ
の他の調理食品
缶詰又はその他
の調理食品瓶詰
であって、商品
名に使用した食
肉の名称を表示
していない場合
に限る。)
「骨付」の用語
(その他の調理
食品缶詰又はそ
の他の調理食品
瓶詰であって、
骨付きの食肉を
使用したものに
限る。)
六六
「骨付」の用語を表示する。
11
使用した食肉の名称を表示する。
固形量又は内容
量に対する食
肉、臓器、可食
部分及び家きん
卵並びにそれら
の加工品の重量
の割合(食肉野
菜煮缶詰又は食
実混合割合を上回らなis0.0++の整数倍の数値により、
パパーセントの単位をもって、表示する。
調理食品缶詰及
び調理食品瓶詰
[略]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
読み込み中...
官報号外第68号(食肉等の表示に関する省令改正等) - 第224頁
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