告示令和7年3月28日

官報号外第68号(食品表示規格に関する省令等の一部改正等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.218
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抽出要点

食品表示規格に関する省令等の一部改正等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食品表示規格に関する省令等の一部改正等

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官報号外第68号(食品表示規格に関する省令等の一部改正等)

令和7年3月28日|p.218

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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
基部の太さ(ア
スパラガスの口
ングスピアー、
スピアー及び
チップを詰めた
ものに限る。た
だし、製造工程
上の技術的理由
等から基部の太
さを把握できな
い場合は、この
限りでない。)
粒の大きさ (グ
リンピース、
マッシュルーム
のホール及びボ
タン並びになめ
[削る。]
[削る。]
四号缶
五号缶
七号缶
その他
の缶型
のもの
及び瓶
詰のも
0,00
1,,
1,
四個又
は五個
四個又
は五個
四個又
は五個
六個以
11
六個以
11
六個以
0.0
一号缶から七号缶までの個数をも
14Coその水容積比11より換算した
個数とする。
次の表に掲げる区分による基部の太さを表す記号又は
その略号により表示し、かつ、基部の太さの略号を表
示する場合にあっては、その略号が特大、大、中若し
くは小である旨又はその略号が示す基部の直径を表示
ては、「混合」と表示する。
する。ただし、基部の太さをそろえてtotitoものにはあつ
基部の太さ
皮付き(基部の直
径)
皮むき(基部の直
径)
基部の太さ
を表す記号
及びその略
15
11二十ミリメートル
以上
十五ミリメートル
1,,十一ミリメー
トル未満
ナミリメートル.以
上十五ミリメート
ル未満
ナミリメートル未
十八ミリメートル
以上
十三ミリメートル
以上十八ミリメー
トル未満
八ミリメートル以
上十三ミリメート
ル未満
特大(E)
大 (L)
中 (M)
八ミリメートル未
小 (S)
11
グリンピースを詰めたものにはあっては表1、マッシュ
ルームのホール及びボタンを詰めたものにあっては表
2、なめこを詰めたものにはあっては表3に掲げる区分
による粒の大きさを表す記号又はその略号により表示
}示
To
し、 かつ、 粒の大きさの略号を表示する場合にあって
読み込み中...
官報号外第68号(食品表示規格に関する省令等の一部改正等) - 第218頁
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