農産物缶詰及び農産物瓶詰の規格に関する省告示
令和7年3月28日|p.216
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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
[略]
農産物缶詰及び
農産物瓶詰
形状(一種類の
農産物(れんこ
ん、たけのこ、
アス「パラガス、
ス111--コー
ン、なめこ、マッ
シュルーム及び
果実(くり及び
ぎんなんを除
く。))を詰めた
ものに限る。た
だし、内容物の
形状を容易に確
認すること万六To
きる瓶詰にあっ
1014この限り
でな101.
その形状を最もよく表す用語を表示する。
11
スを加えたもの
にあっては、
ソースを除く。)
の重量10占める
割合が、同表の
下欄に掲げる割
合に満たな1011
0.0
1.11限る。)
ル
八11一、ーグステー
キ及びミートボー
シチュー
食肉等若しく
はその加{工品
又は魚肉
食肉
六六パ11セシ}}
(7リ{ームシ
チューにあって
は13パ11セy
ト)
}}
四十パーセン}}
[同上]
農産物缶詰及び
農産物瓶詰
形状(一種類の
農産物(れんこ
ん、たけのこ、
アスパラガス、
ス)111トコー
ン、なめこ、マッ
シュルーム及び
果実(くり及び
ぎんなんを除
く。))を詰めた
もの11限る。た
だし、内容物の
形状を容易に確
10
除
た
の
の
認するこ
To
きる瓶詰にあっ
1014この限り
24101.0
11
11一種類の農産物を詰めたものであって、使用した
農産物が全形のものにはあっては「全形」又は果実名
に「丸」の文字を冠して「丸みかん」等と、つぼみ
のものにはあっては「つぼみ」と、ホー11のものにはあつ
TIit「ホール」と、ボタンのものにはあってit「ボタ
ン」と、開きのものにはあっては「開き」と、全果粒
のものにはあっては「全果粒」と、身割れのものにはあつ
TIti「身割れ」と、小片のものにはあっては「小片」
と、U.ょうのう片のものにはあってit「じょうのう片」
と、ホールカーネルのものにはあっては「ホールカー
ネル」と、クリームスタイルのものにはあってti「ク
リームスタイル」と、ロングスピアーのものにはあつ
10
T.ti「ロング」と、スピアーのものにはあってti「ス
ピアー」と、チップのもの10あっては「チップ」と、
筒切りのものにはあってti「筒切り」と、傷のものに
あってti「傷」と、先のものにあってti「先」と、
切のものにあってti「切」と、筒のものにはあって14
「筒」と、二つ割りのものにはあっては「二つ割り」
と、四つ割りのものにはあってty「四つ割り」と、舌L
切りのものにはあっては「乱切り」と、千切りのもの
にはあってti「千切り」と、不定形のものにはあって14
「不定形」と、薄切りのものにあって11「薄切り」
と、ランダムスライスicあっては「ランダムスライ
ス」と、カットスのものにはあっては「カット」と、カッ
1-・ヘツFIのものにあってti「カッ11ヘッド」と、
輪切りのものにはあってti「輪切り」と、くさび形の
ものにはあっては「くさび形」と、縦割りのものにはあつ
TIは「縦割り」と、角柱形のものにはあっては「角柱
形」と、立方形のもの11あっては「立方形」と、そ
の他のものにはあってはその形状を最もよく表す用語
を表示する。ただし、たけのこの全形を縦に二つic