告示令和7年3月28日

官報号外第68号(チルドぎょうざ類等の表示に関する省令改正等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.214
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

チルドぎょうざ類等の表示基準に関する省令改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名チルドぎょうざ類等の表示基準に関する省令改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第68号(チルドぎょうざ類等の表示に関する省令改正等)

令和7年3月28日|p.214

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
[項を削る。]
「魚肉」の用語
(あん11占める
魚肉の重量の割
合が食肉より高
11場合にあっ
て、商品名の一
部と10て、使用
11た主たる魚肉
の名称を表示し
1011な10場合に
限る。)
「野菜」の用語
(あん11占める
食肉の重量の割
合及び魚肉の重
量の割合がいず
れもチルドぎょ
うざ11あっては
二十パーセン17
未満、チルF{
しゅうま11に
あって(1二十五
この表のチルドぎょうざ類の項の「魚肉」の用語に関
D.
16
196
二、
「野菜」と表示する。
19
10
規定
11
11
かか
しか
..
19
13
「魚肉」と表示する。
「チルド」の用
「チルド」と表示する。
類|
チルドぎょうざ
調理方法
「加熱調理すること」等と表示する。
皮の率(チルド
ぎょうざ又はチ
ルF{は18tinに
あって(1四十五
パーセント、チ
ルドしゅうま11
にあって1111++
五五六、ーセント、
14ルF{春巻に
あっては,五、++
パーセントを超
える場場合に限
(0)
ントの単位をもって、単位を明記して表示する。
y
1.
}単
47
実比率を下回らな11五の整数倍の数値により、10
読み込み中...
官報号外第68号(チルドぎょうざ類等の表示に関する省令改正等) - 第214頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →