告示令和7年3月28日

厚生労働省告示(食品の栄養成分表示基準の一部改正等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.209
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

食品の栄養成分表示基準の一部改正等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食品の栄養成分表示基準の一部改正等

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厚生労働省告示(食品の栄養成分表示基準の一部改正等)

令和7年3月28日|p.209

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9令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
別表第十九(第四条、第五条関係)
ビタミンD
二・七〇MY
クログラム
(一・三五▽
イクログラ
4)
ビタミンE
一・九五ミリ
グラム(O.
九八ミリグラ
4)
0.九0M
イクログラ
ム1
一・三五マイ
クログラム
(〇・六八マ
イクログラ
4)
〇・六五三
リグラム
〇・九八ミリ
グラム (O.
四九ミリグラ
4)
〇・四五V
イクログラ
ム1
〇・九〇マイクロ
グラム (〇・九〇
マイクログラム)
〇・三三W
リグラム
〇・六五ミリグラ
4 (0・六五ミリ
グラム)
[略]
別表第十九(第四条、第五条関係)
食品
[略]
ジャム類
表示事項
表示の方法
使用上の注意
(糖用屈折計の
示度が六十一1
リックス度以下
のものに限る。)
糖用屈折計の示度が六十ブリックス度以下のものに
あっては、「開封後は、 0C以下で保存すること」等と
表示する。
[略]
[項を削る。]
[略]
[項を削る。]
[略]
[項を削る。]
食品
[同上]
ジャム類
使用上の注意
(糖用屈折計の
示度が六六十一7
リックス度以下
のもの又は内面
塗装缶以外を使
用した缶詰に限
(0)
ること」等と表二
示する。
六〇
000
)
は、
2缶詰であって内
表表
缶を使用したもの
以上
10
10
10
10
10
1万
37
第一
10
等と表示する。
14
10
にあっては、「開封後は、
100%以下で保存すること」
の{
表示事項
表示の方法
[同上]
即席めん
調理方法
使用上の注意
(食器として使)
用できる容器に
めんを入れて11
るもの11限る。)
食品の特性に応じて表示する。
容器を加熱するものにあって(1「調理
△古
は、容器に直接手を触れない.こと」等と、容器を加熱
しない。ものにあっては「やけどに注意」等と表示する
午後
熱{
〔同上]
マカロニ類
[同上]
魚肉ハム及び魚
肉ソーセージ
調理方法
でん粉}會有有18
(でん粉(加工
でん粉を含
む。)、小麦粉及
びコーンミール
食品の特性に応じて表示する。
つなぎ又
つなぎ又は結着材料に使用したでん粉(加工でん粉を
小麦粉、コーンミール等の含有率)を一、ーセ
含む)、
小麦粉、
ントの単位で、
位で、単位を明記して表示する。
ント
功を
をパ
七七
ビタミンD
一・六五マイ
クログラム
(〇・八二V
イクログラ
4)
ビタミンE
一・八九ミリ
グラム (O.
九五ミリグラ
ム)
〇・五五マ
イクログラ
ム1
〇・六三W
リグラム
〇・八二マイ
クログラム
(O.E.
イクログラ
4)
〇・二八V
イクログラ
ムI
〇・九五ミリ
グラム (0.
四七ミリグラ
4)
〇・三二M
リグラム
〇・五五マイクロ
グラム (〇・五五
マイクログラム)
〇・六三ミリグラ
4 (0 - (0 - (0
グラム)
[同上]
読み込み中...
厚生労働省告示(食品の栄養成分表示基準の一部改正等) - 第209頁
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