官報号外第68号(食品表示基準の一部改正に関する告示)
令和7年3月28日|p.174
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)-
ハ [略]
[号の細分を削る。]
口充てん液を加えたものにあっては、イに規定する表示
の文字の次に、「・」を付して充てん液の種類の名称を次
の表に掲げる表示の方法により表示する。
表[略]
[表を削る。]
口充てん液を加えたものにあっては、イに規定する表示
の文字の次に、「・」を付して充てん液の種類の名称を果
実のみを詰めたものにあっては表1、それ以外のものを
詰めたものにあっては表2に掲げる表示の方法により表
示する。
ノハ[同上]
二 イの規定11かかわらず、アス八(ラガスのロングスピ
アー、スピアー又はチップを詰めたもののうち、色の区
分をしているものにあっては「アスパラガス・水煮(ホ
ワイト)」等と色の区分を表示し、色の区分をしていない
ものにあっては「アスパラガス・水煮(色混合)」と表示
し、グリンピースのもどし豆にあっては「グリンピース」
の文字の次に括弧を付して「もどし豆」と表示し、マッ
シュルーム(ホワイト種のものを除く。)にあっては「マッ
シュルーム」の文字の次に括弧を付して「クリーム種」
又は「ブラウン種」 とその品種を表示し、 ももにあって
は果実の名称を「白もも」又は「黄もも」の別に表示し、
なしにあっては果実の名称を「洋なし」又は「和なし」
の別に表示すること。
[同上]
0.00
19
ス
y
3
0.00
14
77
1,00
等
11
10
11
**
液
1,0
ス
1,00
17
14
1]
1,0
(ム
表
一六
19
る。
11
るが
To
**
る。
0.00
た.
17
11
「クリームソースづけ」等と
ただし、「バターソースづけ」、
「調味液づけ」と表示する。
10
二六
味
液
1,
と
of
11
7.
to
も、
77
を加えたもの又はこれらに
2水にしょうゆ及び砂糖類
2
0.00
種類
「味付」と表示する。
14
一昧
表六
44
付
11
1
え、
者
10
17
等
to
10
10
to
10
1
11
11
10
10
程程
10
一度
**
11
除除
砂{
16
10
類類類
第二
to
加{
表表
が適当
一六
19
70
10
11
かが
14
10
10
(製{
10
15
10
50
**
特(
○性
16
除除
上
0.00
水
10
**
加{
7K
食食
77
11
水
は
塩塩
0.0
砂
類類
10
11
10
10
ある
略)略
17
19
10
は
11
省略すること万三できる
CONなめこの水煮を詰めたもの
水
15
一
1,4
**
To
**
11
る。
b.
to
10
)
を
語語
も
D.
19
パ
19
類類
1,00
1.
37
6.
198
17
ム及
y
シ
10
ル
11
及
豆類、スイートコーン、アス
「水煮」 と表示する。ただし、
10
}
表表
充てん液の種類
充てん液の種類の表示の方法