告示令和7年3月28日

官報号外第68号(食品表示基準の一部改正に関する告示)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.174
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
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抽出要点

食品表示基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食品表示基準の一部改正

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官報号外第68号(食品表示基準の一部改正に関する告示)

令和7年3月28日|p.174

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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)-
ハ [略]
[号の細分を削る。]
口充てん液を加えたものにあっては、イに規定する表示
の文字の次に、「・」を付して充てん液の種類の名称を次
の表に掲げる表示の方法により表示する。
表[略]
[表を削る。]
口充てん液を加えたものにあっては、イに規定する表示
の文字の次に、「・」を付して充てん液の種類の名称を果
実のみを詰めたものにあっては表1、それ以外のものを
詰めたものにあっては表2に掲げる表示の方法により表
示する。
ノハ[同上]
二 イの規定11かかわらず、アス八(ラガスのロングスピ
アー、スピアー又はチップを詰めたもののうち、色の区
分をしているものにあっては「アスパラガス・水煮(ホ
ワイト)」等と色の区分を表示し、色の区分をしていない
ものにあっては「アスパラガス・水煮(色混合)」と表示
し、グリンピースのもどし豆にあっては「グリンピース」
の文字の次に括弧を付して「もどし豆」と表示し、マッ
シュルーム(ホワイト種のものを除く。)にあっては「マッ
シュルーム」の文字の次に括弧を付して「クリーム種」
又は「ブラウン種」 とその品種を表示し、 ももにあって
は果実の名称を「白もも」又は「黄もも」の別に表示し、
なしにあっては果実の名称を「洋なし」又は「和なし」
の別に表示すること。
[同上]
0.00
19
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14
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19
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11
るが
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**
る。
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た.
17
11
「クリームソースづけ」等と
ただし、「バターソースづけ」、
「調味液づけ」と表示する。
10
二六
1,
of
11
7.
to
も、
77
を加えたもの又はこれらに
2水にしょうゆ及び砂糖類
2
0.00
種類
「味付」と表示する。
14
一昧
表六
44
11
1
え、
10
17
to
10
10
to
10
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11
11
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10
程程
10
一度
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11
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16
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表表
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食食
77
11
塩塩
0.0
類類
10
11
10
10
ある
略)略
17
19
10
11
省略すること万三できる
CONなめこの水煮を詰めたもの
15
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11
る。
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語語
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19
類類
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1.
37
6.
198
17
ム及
y
10
11
豆類、スイートコーン、アス
「水煮」 と表示する。ただし、
10
}
表表
充てん液の種類
充てん液の種類の表示の方法
読み込み中...
官報号外第68号(食品表示基準の一部改正に関する告示) - 第174頁
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