告示令和7年3月28日

財務省告示(登録番号関係様式等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.96
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抽出要点

登録番号関係様式等の告示

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名登録番号関係様式等の告示

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財務省告示(登録番号関係様式等)

令和7年3月28日|p.96

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96 (富 日 月 月 日87日本人準令
別紙様式第一号の二(第九条、第三百二十九条第一項、第三百五十条第一項関係)[略]
別紙様式第九号 (第四十三条、 第五十一条第一項関係)
別紙様式第一号の二(第九条、第三百二十九条第一項関係)[同左]
別紙様式第九号 (第四十三条、 第五十一条第一項関係)
(第1面) [略]
(日本産業規格A4)
(第2面)
号(年月日)
月 月 月 月 月 日) 日) 日) (登錄)第月日)
[1~12 略]
13 投資助言業務又は投資運用業に
関し、 助言又は運用を行う部門
を統括する使用人、金融商品の
価値等の分析に基づく投資判断
を行う使用人及び権利者のため
運用を行う権限を委託する場合
における当該委託に係る業務の
監督を行う部門を統括する使用
人の民名
[14~22 略]
23 投資運用関係業務を委託する場
合においては、その旨並びに委
託先の商号、名称又は氏名及び
当該委託先に委託する投資運用
関係業務の内容
関係業務を行うことにつき法第
係業務受託業者(当該投資運用
24 投資運用関係業務を投資運用関
66条の71の登録又は法第66条の
75第4項の変更登録を受けてい
る者に限る。以下同じ。)に委託
する場合において、法第33条の
8第1項の規定により読み替え
て適用する法第33条の5第1項
第3号イただし書に定めるその
業務の監督を適切に行う能力を
有する役員又は使用人を確保す
るときは、その旨及び当該役員
又は使用人の氏名又は名称
[略]
別添9のとおり
別添10のとおり
(注意事項)
[略]
(日本産業規格A4)
(第1面) [同左]
(第2面)
号(年月日)
財務(支) 局長 (登金) 第
*登録 号 号 号 号 第 第 第 第 号 号 ( 月 日)
[1~12 同左]
13 投資助言業務又は投資運用業に
関し、 助言又は運用を行う部門
を統括する使用人及び金融商品
の価値等の分析に基づく投資判
断を行う使用人の氏名
[同左]
[14~22 同左]
[項を加える。]
[項を加える。]
(注意事項)
[同左]
読み込み中...
財務省告示(登録番号関係様式等) - 第96頁
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