高圧ガス保安法施行令の一部を改正する省令(第四条令、第四条の二令、第七条令に関する規定)
令和7年3月28日|p.364
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第四条令第二条第五項第八号の経済産業大臣が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一~三(略)
第四条の二令第二条第五項第九号の経済産業大臣が定めるものは、 次の各号に掲げるものとす。
る。
一~七(略)
八試験研究の用に供する機器内における高圧ガスCあって、 次のイから八までのいずれにも
該当するもの
イ当該機器内に設置する容器が次のいずれか.に該当するもの(可燃性ガス、毒性ガス又は
酸素にあっては次の に限る。)であること。
(イ)内容積が百ミリリットル以下であること。
(ロ)内容積を立方メートルで表した数値と設計圧力をメガ八スカルで表した数値との積が
〇・〇四以下であること。
(ハ)内容積が〇・〇〇一立方メートル以下であって、 設計圧力が三十メガ八スカル未満で
あること。
口当該機器内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すこと
ができる安全装置が設けられていること。
ハ可燃性ガス、毒性ガス又は酸素にあっては、ガスの種類に応じ、必要な安全のための措
置が講じられていること。
九陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の製造のために使用されるサイクロトロン内におけ
る高圧ガスであって、 次のイから二までのいずれにも該当するもの。
イ内容積が三百ミリリットル以下であること。
ロ 使用時におけるガスの圧力が設計圧力を超えない構造であること。
八適切な遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられた室内11設置されてtoること。
二充填されるガスが不活性ガス又は空気であること。
第七条令第二十二条の経済産業大臣が定める区域は、コンビナート等保安規則第二条第一項第
二十一号に規定するコンビナート地域又は同項第二十二号に規定する特定製造事業所の区域の
いずれかに該当する区域とする。
第四条
令第二条第三項第八号の経済産業大臣が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
}三(略)
第四条の二令第二条第三項第九号の経済産業大臣が定めるものは、次の各号に掲げるものとす
る。
~七 (略)
(新設)
(新設)
第七条
令第二十二条第一号の経済産業大臣が定める区域は、コンビナート等保安規則第二条第
項第二十一号に規定するコンビナート地域又は同項第二十二号に規定する特定製造事業所の
区域のいずれかに該当する区域とする。