特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準の例外に関する告示
令和7年3月28日|p.307
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次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めて
IE
午後
改
正正
前
(特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準の例外)
第三条次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条の規定に
反しな11ものとする。
[一一・二略]
三金融商品取引業者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引
業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九
項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四の四第八項に規定する非
上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。 以下同じ。)を行うもの若しくは銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は、これらの法令に相当する
外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に
規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。)を受けて第一種金融商品取引業若しくは
銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わないも
のを除く。)に類する事業を営むもので、かつ、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十
九年内閣府令第五十二号)第七十条の四第一項第二号に掲げる措置と同等の措置(次号にお
いて 「利益相反管理のための措置」 という。)を講じなければならないとされているもの (次
号におい.て「第一種金融商品取引業者等」とい.う。)が、発行会社等の同意に基づき当該発行
会社等の秘密技術関連情報の自己又は第三者への開示を提案する場合及びかかる提案に基づ
き当該発行会社等が自主的に提供する秘密技術関連情報を取得する場合前条第三号イ及び
□□
四 [略]
備考
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しなisための基準の例外)
第三条 [同上]
[一・二同上]
三金融商品取引業者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引
業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九
項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。以下同じ。)を行うもの若
しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又はこれらの法
令に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第
二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。)を受けて第一種金融商品取
引業若しくは銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為
を行わないものを除く。)に類する事業を営むもので、かつ、金融商品取引業等に関する内閣
府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第七十条の四第一項第二号に掲げる措置と同等の措
置(次号において「利益相反管理のための措置」とい.う。)を講じなければならない.とさればて
いるもの (次号において「第一種金融商品取引業者等」という。)が、 発行会社等の同意に基
づき当該発行会社等の秘密技術関連情報の自己又は第三者への開示を提案する場合及びかか
る提案に基づ0.0当該発行会社等が自主的に提供する秘密技術関連情報を取得する場合前条
第三号イ及び口
四 [同上]