公害等調整委員会規則(映像と音声の送受信による通話の方法による裁定委員の関与等)
令和7年3月28日|p.296
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(映像と音声の送受信による通話の方法による裁定委員の関与)
第十四条の七の二裁定委員会は、相当と認めるときは、、審理の期日における手続を行う場所と
異なる場所に所在する裁定委員(裁定委員長を除く。)を、各裁定委員及び事件関係人が映像と
音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、
審理の期日における手続に関与させることができる。
2前項の手続を行つたときは、その旨を審理の調書に記載しなければならない。
(映像と音声の送受信による通話の方法による審理)
第十四条の七の三裁定委員会(前条第一項の規定により手続に関与する裁定委員を含む。以下
この条、第十五条の五及び第十五条の七において同じ。)は、相当と認めるときは、事件関係人
の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相
互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理の期日における手続を行うこと
ができる。
[2略]
3第一項に規定する方法によつて審理の期日における手続を行うときは、裁定委員会は、次に
掲げる事項を確認しなければならない。
〔一略〕
二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なもの
であること。
4前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を審理の調書に記載しなけ
ればならない。
[新設]
第十四条の七の二 鼓定委員会は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴い。て、 勘定委員
(映像と音声の送受信による通話の方法による審理)
第十四条の七の二裁定委員会は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員
会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす
ることができる方法によって、審理の期日における手続を行うことができる。
[2同上]
3第一項に規定する方法によって審理の期日における手続を行うときは、裁定委員会は、次に
掲げる事項を確認しなければならない。
[一同上]
一通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によって手続を実施するために適切なもの
であること。
4前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を審理の調書に記載しなけ
ればならない。