府省令令和7年3月28日

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.296
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令番号公害等調整委員会規則第一号
省庁公害等調整委員会

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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則

令和7年3月28日|p.296

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規則
○公害等調整委員会規則第一号
鉱業等に係る土地利用の調整手航等に関する法律昭和一十五年法律第二百九十二日)第五十八条の一の規定に基づき、鉱業等に係る土地利用の調整調の予等に関する法律の施行等に関する規則の一部を
改正する規則を次のように定める。
令和七年三月二十八日
公害等調整委員会委員長永野厚郎
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の停線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を対し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正価欄及び改正後欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に
掲げる対象規定を成事法欄に掲げる対意規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定す改正前欄にこれ
に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
午後
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則 - 第296頁
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