自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月28日|p.292
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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が異なるものは改正面欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対照規定で改正前欄にこれに41
るものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削る。
改
正
後後
正
前前
改
(勤務時間)
第四十三条[略]
2前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設ける
ものとする。
3[略]
第四十四条 [略]
2~4[略]
5官房長等は、自衛官以外の隊員(第九項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項におい
て同じ。)について、自衛官以外の隊員の申告を考慮して、第三項の規定による休養日のほかに
当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない目を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務
時間を割り振ることが隊務の運営に支障がな11と認める場合には、前項の規定にかかわらず、
防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、「DU週間を超えない範囲内で
週を単位として防衛大臣の定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間
にはつき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等11あつては、第二項)に規定する勤務時間とな
るように、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らな
い日を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該自
衛官以外の隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、
当該育児短時間勤務の内容に従い、 第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員
の勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振るものとする。
[項を削る。]
(勤務時間)
第四十三条[同上]
2前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設ける
ものとする。ただし、防衛大臣の定める自衛官にあつては、これらの日に加えて、必要に応じ、
休養日を設けることができる。
3[同上]
第四十四条[同上]
2~4[同上]
5官房長等は、自衛官以外の隊員(第十項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項及び次
項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について自衛官以外の隊員の申告を考慮して
当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合に
は、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経
て、DES週間を超えない.範囲内で週を単位として防衛大臣の定める期間 (以下この項及び次項に
おいて『単位期間」という。)ごとの期間につき第一項(定年前再任用短時開勤務隊員等にあつ
ては、第二項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振る
ことができる。ただし、当該自衛官以外の隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、
単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものと
する。
6官房長等は、次に掲げる自衛官以外の隊員(育児短時間勤務隊員を除く。以下この項にお(1
て同じ。)について、休養日並びに始業及び終業の時刻について、自衛官以外の隊員の申告を考
慮して、第三項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員の休養日を設け、及び当該
自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、同
項及び第四項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告
を経て、単位期間ごとの期開につき第三項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員
の休養目を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第
「項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることがで
きる。
一子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により自衛官以
外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別義子縁組の成立につい
て家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限