府省令令和7年3月28日

環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.291
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第十号
省庁環境省

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環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月28日|p.291

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この省令は、 令和七年四月一日から施行する。
6.
○環境省令第十号
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の労組を引した部分をこれに順次対応する改正書額に掲げる規定の傍線を有した弾みのように改め、改正市欄及び改正権欄に対応して掲げるその書記部分に一重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを新たに追加する。
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環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令 - 第291頁
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