府省令令和7年3月28日

自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.291
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第七号
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月28日|p.291

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○防衛省令第七号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づき、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
防衛大臣中谷元
21
附則
四法第
とする。
患者
二浄化槽等
三設置場所
10
77
11
77
期(
0.6
10
四法第十三条第
1,
檢査
1-
00
LE
11
場所
11
麝香
17
地{
77
14
III
to
七当該浄化槽が法附則第十一
一定期検査を行つた年月日
第第
檢査
11
第第
17
11
213
11あつて11、その原因を含む。)
十六
77
11
(7
(
1項
又は名称及
10
項項
14
た.
11
10
17
10
77
任任
33
71
第第
11
7
1
10
**
V+
14
は名称及び浄化槽の名
の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称
第第
14
11
T
1-
11
77
注進
74
19
柳櫟
)
項項
11
to
19
10
(0
74
11
17
14
77
**
7N
11
前回の定期検査(定期検査を受けたことのない.浄化槽にあつては、設置
11
14
18
55
11
六定期検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる惧
17
11
2法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおり
七当該浄化槽が法附則第十一条に規定する特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無
11
14
ti
(一八一頁 第一八条条法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、、当該浄化槽を製造し
11
11
称称
**
73
は、
11
14
17
11
17
1.
17
2.
三洋
33
(
ある
14
77
T
(
17
11
T
11
17
が、
0.0
11
10
17
15
あり
17
73
W
70
11
14
事事
11
11
18
17
一項
73
認識
第二
海岸
11
13
16
00
11
10,
0.00
77
17
)
VR
n.
n.
(暦
19
00
10
7.
16
)
11
の有無
場場
造造
(1)
10
おり
合合
し,
10
(定期検査の報告)
検査」とあるのは「定期検査」と読み替えるものとする。
第九条の二第四条の二第一項の規定は、法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の
規定による報告について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「設置後等の水質
18
11
11
項項
11
14
る6
**
17
(第
11
11
18
14
等等
第第
00
10
01水質
二項の
(定期検査の報告)
第九条の二 第四条の二の規定は、 法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定に
よる報告について準用する。この場合において、第四条の二中「設置後等の水質検査」とある
のは「定期検査」と、同条第二項第五号中「浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名
称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は
名称を含む。)」とあるのは「前回の定期検査(定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては、19
設置後等の水質検査)の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称」と読み替えるもの
とする。
(新規)
別表第四 (第二十六条関係)
(略)
別表第四(第二十六条及び第五十八条の三関係)
(略)
読み込み中...
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 - 第291頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →