府省令令和7年3月28日

特定廃棄物処分基準に関する省令(一部改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.284
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第九号
省庁環境省

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特定廃棄物処分基準に関する省令(一部改正)

令和7年3月28日|p.284

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○環境省令第九号
平成二十二年三月十一日に発生した軍正地方太平洋沖地震に伴う照干力発電所の事故により放出された放射性物質による需要の汚染への対処に関する特別措置法(平成一-三代社律豫第百十日)第二十二
条第一項、第一下四条第一項、第四十条第二項、第四-一条第一項及び第一項並びに平成二十三年二月-日に非生した東北地方人水井津沖地震に伴う原子力充電所の事故により放出された放射性物質によ
処理点の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 平成二十三年環境省令第二十二号)第二十上一条の規定に基づき、平成二十三年二月十一日に発生した東正地方太平洋神地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
改 正 後
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
平成二十三年三月十一日に発生した東北北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による輸送の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を次のように改正すス
次の会により、改正市欄に掲げる規定の位額を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正価欄及び改正書欄に対応して掲げるその原定部分に二重務
押を付した規定〔以下「対策規規定という〕は、当該対象規定条体を改正税額に掲げるもののように改め、改正制欄に掲げる対象規定で改正書欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを限り
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改正
(特定廃棄物処分基準)
(特定廃棄物処分基準)
第二十五条特定廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に
第二十五条
特定廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方
関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方
法に関する基準に従って行う処分をいう。 以下同じ。)を除く。 以下この条において同じ。)の基
法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基
準は、次のとおりとする。
準は、次のとおりとする。
一~四 (略)
一~四(略)
五特定廃棄物の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
五処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
イ当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視すること
イ当助該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視するこ
により、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物
とにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性
質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第二欄に掲げる濃度に
物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第二欄に掲げる濃度に対す
対する割合の和が一を超えないようにすること。
る割合の和が一を超えないようにすること。
口 (略)
口(略)
六特定廃棄物の処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
六処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
イ当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視すること
イ当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視すること
により、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由
により、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由
来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲
来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃
げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
口(略)
口(略)
七・八(略)
七・八(略)
2(略)
2(略)
第二十六条
○特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法
第二十六条
特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法
により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び
により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び
事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キ
事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キ
ログラムを超えると認められるものに限る。 以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、
ログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
一特定廃棄物の埋立処分は、次のように行うこと。
一埋立処分は、次のように行うこと。
特定廃棄物の埋立処分は、次のように行うこと。
イ(略)
イ(略)
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特定廃棄物処分基準に関する省令(一部改正) - 第284頁
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