府省令令和7年3月28日

建設機械抵当法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.283
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第二十号
省庁国土交通省

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建設機械抵当法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月28日|p.283

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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
○国土交通省令第二十号
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十000号)第八条第一項の規定に基づき、建設機械抵当法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
建設機械抵当法施行規則の一部を改正する省令
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正修欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正開開及び改正権欄に対応して掲げるその標記部分に二正位線を
付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
改 正 前
(打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法)
第三条令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記
号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行
わなければならない。。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、、重複しては
ならない。
別記様式第二号
(略)
15
(7)数字及びアイ等の記号は、明瞭に表示するINと。
(打刻の記号の様式及び打刻の位置)
第三条令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号により行
わなければならない.。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複しては
ならない。
別記様式第二号
(略)
(7)数字及びアイ等の記号の様式は、下図によるCoと、
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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建設機械抵当法施行規則の一部を改正する省令 - 第283頁
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