府省令令和7年3月28日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.281
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二十号
省庁経済産業省

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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和7年3月28日|p.281

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二認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が物流効率化法第七条第
一項に規定する認定総合効率化事業者(物流効率化法第四条第十七号に規定する中小企業者
であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。)であること。
三認定中小総合効率化事業者が、認定総合効率化計画に従って共同で物流効率化法第四条第
二号に規定する流通業務総合効率化事業 (以下 「流通業務総合効率化事業」 という。)を行う
ために必要な施設を整備するものであること。
四 (略)
附則
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
読み込み中...
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第281頁
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