府省令令和7年3月28日

移行期間特例業務に係る届出書の添付書類に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.86
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号府令第44条
省庁内閣府

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移行期間特例業務に係る届出書の添付書類に関する規定

令和7年3月28日|p.86

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(移行期間特例業務に係る届出書の添付書類)
第四十四条
適用する法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類
とする。
[一~八 略]
九法人であるときは、次に掲げる書類
[イ~ホ略]
へ主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主を11う。附則第四十七
条第二項第五号イ及び第四十九条第二項第九号トにおいて同じ。)が保有する対象議決権
(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有し
ているものとみなされるものを含む。第十一号チ並びに附則第四十七条第二項第五号イ並
びに第四十九条第二項第九号ト及び第十一号力において同じ。)の数を記載した書面
[十・十一略]
十二投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法附則第三条
の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員若しく
は使用人を確保するとき、又は同項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う
能力を有する者であるときは、次に掲げる書類
イ当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書
の写し
一役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条
第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし
て業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、移行期間特例業務の信用を失墜
させるおそれがある者
読み込み中...
移行期間特例業務に係る届出書の添付書類に関する規定 - 第86頁
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