府省令令和7年3月28日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.272
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令番号平成十七年経済産業省令第一号
省庁平成十七年経済産業省

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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月28日|p.272

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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
農林水産省
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則 (平成十七年経済産業省令第一号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
物資の流通の効率化に関する法律施行規則
(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記
載すべき事項)
第一条物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)笛
六条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~三 (略)
(特定流通業務施設の基準)
第二条法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、物資の流通の効率化に関する法律
施行令 (平成十七年政令第二百九十八号。 以下 「令」 という。)第二条第一号に掲げる区分に該
当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
(略)
二その取扱品目がイから二までに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞ
れイから二までに定める面積以上の卸売場を有するものであること。
イ~二 (略)
三~六(略)
法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当す
る特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一~九(略)
3法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当す
る特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一~三 (略)
4法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当す
る特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一・二 (略)
(総合効率化計画の認定の申請)
第三条法第六条第一項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者
は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない
一~三 (略)
四法第六条第二項各号に掲げる事項
五法第六条第三項各号に掲げる事項(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施
設を整備する場合に限る。)
2・3 (略)
4第一項の場合において、法第九条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規
定にかかわらず、第五条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5第一項の申請書は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第六条の規定により都道
府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第七条第
一項から第四四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応
じ、当該各号に定める当該事業の主たる実施区域を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知
事(次条第五項において「所管地方支分部局長等」という。)を経由して主務大臣に提出しなけ
ればならない。
一・二(略)
改 正 前
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則
(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記
載すべき事項)
第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進(11関する法律 (以下 「法」という。)第四条第三項
三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
~三(略)
(特定流通業務施設の基準)
第二条法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促
進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号に
掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
(略(
一その取扱品目がイから二までに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞ
れイから二までに掲げる面積以上の卸売場を有するものであること。
イ~二(略)
三~六(略)
2法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当す
る特定流通業務施設については、 次のとおりとする。
一~九(略)
3法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当す
る特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一~三(略)
4法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当す
る特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一・二(略)
(総合効率化計画の認定の申請)
第三条法第四条第一項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者
は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一~三 (略)
四法第四条第二項各号に掲げる事項
五法第四条第三項各号に掲げる事項(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施
設を整備する場合に限る。)
2・3(略)
4第一項の場合におisて、法第七条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規
定にかかわらず、第五条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5第一項の申請書は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第六条の規定により都道
府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第七条の
規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に掲げる
当該事業の主たる実施区域を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事 (次条第五項におい
て「所管地方支分部局長等」という。)を経由して主務大臣に提出しなければならない.0.00
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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第272頁
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