農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月28日|p.266
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○農林水産省令第十二号
改
正
後
農業協同組合決「昭和一-二年法律第二十二十二二三)第一一条の-八第一号及び第五-四条の二第一項の規定に基づき、並びに回法を実施するため、農業協同組合法施行規則の一部を改正する責令条次の
ように定める。
令和七年三月二十八日
農林水産大臣江藤拓
農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の信線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の労働部分がないものは。これを加え、改正前欄に掲げる規定の所縁部分でこれに対応する改正修欄に掲げる規定の移税部分がないものは
これを削る。
改正
改正
前
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
第十三条法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判
断するための基準に用い.る法第十一条の十八第一号の出資の総額、利益準備金の額その他の農
林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に
計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額と
の間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税その他利益11関連する金額を課税標準
として課される租税(以下「法人税等」という。)の金額を適切に期間配分することにより、税
引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同
じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。 以下同じ。)の不算入額として農林水産
臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一~七 (略)
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
第十三条法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判
断するための基準に用い.る法第十一条の十八第一号の出資の総額、 利益準備金の額その他の農
林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に
計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額と
の間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税、事業税(利益に
関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期
間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための
会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不
算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額
等 (第九十八条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び
繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
二法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金の額
三第三十一条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額
四一般貸倒引当金の額