府省令令和7年3月28日

畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.266
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第十一号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月28日|p.266

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省令第十一号
畜産経営の安定に関する法律(昭和二十六年法律第5八十三号)第十条第一項第二号の規定に基づき、畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
農林水産大臣江藤拓
畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令
畜産経営の安定に関する法律施行規則(昭和三十六年農林省令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改 正 後
改 正 前
前前
(正当な理由に関する指定の要件)
第十九条法第十条第一項第二号の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
一当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、当該生乳の生産に係る乳牛一頭一日当た
りの平均生産数量の変化率と比較して、季節的な変動要因を超えて増減していること。
二~九 (略)
+1
0.0当該委託又は売渡しの申出を行つた者が、第一号、第五号、第六号、第八号及び前号に掲
げる正当な理由に当たる委託又は売渡しの申出を当該申出の日の属する会計年度の前会計年
度の初日から当該申出の日までの期間内に繰り返し行つたこと。
(正当な理由に関する指定の要件)
第十九条法第十条第一項第二号の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
一当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、季節的な変動要因を超えて増減している。
こと。
二~九 (略)
(新設)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第266頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →