高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和7年3月28日|p.261
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令和7年3月28日 金曜日 (号外第68号)
附[]
この省令は、 令和七年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第三十号
高年齢者等の展用の安定等に関する法律昭和四十八年法律第八十八日)第十五条第二項、第十七条第一項及び項及び第五十二条第一項並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第十六三)第七条の規定に五丁
き、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
厚生労働大臣福岡資麿
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
第六条(略)
2 (略)
3
3法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一~三 (略)
(削る)
四~六 (略)
(求職活動支援書の作成等)
第六条の三 (略)
2~7 (略)
8法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由による
ものを除く。)その他の事業主の都合とする。
政政
正
前
(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
第六条 (略)
2 (略)
3法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十
八号。 第六条の三第八項において 「平成二十四年改正法」 という。)附則第三項の規定により
なおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対
象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離
職
五~七 (略)
(求職活動支援書の作成等)
第六条の三 (略)
2~7(略)
8法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年改正法附則第三項の規定に
よりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の
対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事
業主の都合とする。
平成二十六年度
平成二十七年度
平成二十八年度
平成二十九年度
平成三十年度
令和元年度
令和二年度
令和三年度
(新設)
〇・〇一四
〇・〇一三
〇・〇一二
0.011
0.010
〇・〇〇九
0.00八
0.00六
(新設)
平成二十六年度
平成二十七年度
平成二十八年度
平成二十九年度
平成三十年度
令和元年度
令和二年度
令和三年度
令和四年度
〇・〇二三
O・OIIII
0.011
0.010
〇〇一九
〇・〇一八
0.01t
〇・〇一五
0.00九