府省令令和7年3月28日

黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.258
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第十三号
省庁財務省

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黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令

令和7年3月28日|p.258

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○財務省令第十三号
黒鉛電極に対して課する衝定的な不当庫共関税に関する政令(令和七年政立第二十五三三第一条第一項第一号の規定に基づき、黒鉛鉛化極に対して課する警定的な不当庫公関税に関する政令第一条第一項
第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
財務大臣加藤勝信
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した成来電極でない旨の証明書の提出に関する省令
民鉛電極に対して課する判定的な不当廉全国税に関する政令第一条第一項第一日に規定する亜鉛化の工程を経て発理した法業重権でない旨のは請書は、その証明に係る物品についての輸入申告〔当該卅
明に係る物品について国税暫定措置法施行令(昭和二十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定すする歳入れ申請手がされる場合〔以下「蔵入れ申請券の場合)という。)にあっては当該入れ申申請書と
し、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。
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黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令 - 第258頁
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