府省令令和7年3月28日

刑法等の一部を改正する法律の施行期日及び経過措置に関する省令(附則)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.257
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抽出要点

刑法等の一部を改正する法律の施行期日(令和7年6月1日)及び経過措置

抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号不明(附則の一部であるため、親法令の省令番号が必要)
省庁法務省

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刑法等の一部を改正する法律の施行期日及び経過措置に関する省令(附則)

令和7年3月28日|p.257

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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、 刑法等の一部を改正する法律の施行の日 (令和七年六月一日) から施行する。
(経過措置)
第二条刑法等の一部を改正する法律第二条の規定定による改正市の判法 明治四十年法律第四十五号、以下「旧刑法」という。第十二条に規定する懲役、旧刑法第十二条に規定する業調刑法第一刑法第十六
条に規定する拘留の刑の執行のために刑事施設又は少年院に収容されている者に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用につい10は、、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
げる字句とする。
条三
第八第
十項
項第
及七
3条
第第
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1号{
(第
11
項項
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14
14
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17
14
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拘禁刑につき
懲役又は禁錮の刑{
懲役又は禁錮につき
第七条第一項第二号
第七条第一項各号列記以外の部分
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懲役又は禁錮の刑に処せ
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刑法等の一部を改正する法律の施行期日及び経過措置に関する省令(附則) - 第257頁
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