府省令令和7年3月28日

保護観察付執行猶予者に関する省令の一部改正(保護観察の仮解除等に関する規定)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.257
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抽出要点

保護観察付執行猶予者に関する規定の改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号不明(省令改正である旨のみ記載)
省庁法務省

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保護観察付執行猶予者に関する省令の一部改正(保護観察の仮解除等に関する規定)

令和7年3月28日|p.257

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第五節保護観察付執行猶予者
第一款通則
(保護観察付一部猶予者の住居の特定の基準等)
第九十九条の二[略]
(保護観察の仮解除の基準等)
第百三条[略]
2保護観察所の長は、保護観察の仮解除をしたときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対
し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
一[略]
二保護観察の仮解除の期間中、法第八十一条第三項又は法第八十一条の五の規定により読み
替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守すべきこと。
(保護観察の仮解除中における調査等)
第百五条[略]
2保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果その他により、同項の保護観察付執行猶予
者が、法第八十一条第三項又は法第八十一条の五の規定により読み替えて適用される法第五十
条第一項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要が
あると認めるときは、法第八十一条第五項の規定により、保護観察の仮解除を取り消すものと
する。
3[略]
略〔
第二款再保護観察付執行猶予者に関する特則
(保護観察の実施計画の作成1-関する特則)
第百五条の二保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第四十二条第一項本文に
規定する実施計画を作成するに当たっては、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付され
ている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、 法第八十一条の三の規定による鑑別の求めその他の
方法により把握した当該犯罪に結び付しいた要因についても分析するものとする。
第五節保護観察付執行猶予者
[款名を付する。]
(保護観察付一部猶予者の住居の特定の基準等)
第九十九条の二[同上]
(保護観察の仮解除の基準等)
第百三条[同上]
2保護観察所の長は、保護観察の仮解除をしたときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対
し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
一[同上]
一保護観察の仮解除の期間中、法第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第
五十条第一項に掲げる事項を遵守すべきこと。
(保護観察の仮解除中における調査等)
第百五条[同上]
2保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果その他により、同項の保護観察付執行猶予
者が、法第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項
を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、
法第八十一条第五項の規定により、保護観察の仮解除を取り消すものとする。
3[同上]
[款を加える。]
読み込み中...
保護観察付執行猶予者に関する省令の一部改正(保護観察の仮解除等に関する規定) - 第257頁
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