犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の一部を改正する省令
令和7年3月28日|p.255
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○法務省令第十二号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法法律の整理等に関する法律(令和四年法律第八十八号)の施行に伴
成十九年法律第八十八号)第九十九条の規定に基づき、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年三月二十八日
法務大臣鈴木馨祐
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇(1関する規則の一部を改正する省令
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の停換を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正拡幅に掲げる規定の防線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正書欄に掲げるその標記部は
に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)を加える。
政五
正
後
改
正
前
目次
[第一章・第二章略]
第三章 [略]
[第一節~第四節略]
第五節保護観察付執行猶予者
第一款 通則 (第九十九条の二―第百五条)
第二款再保護観察付執行猶予者に関する特則(第百五条の二)
[第六節・第七節略]
[第四章~第六章略]
附則
(身上関係事項の通知等)
第七条矯正施設の長(刑事施設の長及び少年院の長をいう。以下同じ。)は、拘禁刑に処せられ
た者又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号若しくは同法第六
十四条第一項第三号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設又は少年院
の所在地を管轄する地方委員会及び刑事施設又は少年院に収容された者(以下「刑事施設等被
収容者」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されてい
る者、労役場に留置されている者若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者が
釈放された後に居住する予定の住居の所在地又は当該住居がないときはその者が釈放された後
に居住することを希望する場所をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長に対し、書面に
より、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じた場合における
当該変動に係る事項についても、同様とする。
一[略]
一拘禁刑に処せられた者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の
年月日並びに罪名、刑名及び刑期(拘禁刑につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者(以
下次号、第九条第一号及び第百一条第三号において「一部猶予者」という。)にあっては、そ
の刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予の期間中の保護観察
の有無を含む。)、少年法第二十四条第一項第三号又は同法第六十四条第一項第三号の保護処
分を受けた者についてはその保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名
二拘禁刑に処せられた者については収容した日、刑期の起算日及び終了日(一部猶予者にあっ
ては、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の終了日を含む。)並びに刑法(明治
四十年法律第四十五号)第二十八条又は少年法第五十八条第一項に規定する期間(以下「法
定期間」という。)の末日、少年法第二十四条第一項第三号又は同法第六十四条第一項第三号
の保護処分を受けた者については収容した口及び収容すべき期間の終了日
[四~八略]
目次
[第一章・第二章同上]
第三章[同上]
[第一節~第四節同上]
第五節 保護観察付執行猶予者 (第九十九条の二―第百五条)
[第六節・第七節同上]
[第四章~第六章同上]
附則
(身上関係事項の通知等)
第七条
矯正施設の長(刑事施設の長及び少年院の長をいう。以下同じ。)は、懲役若しくは禁錮
の刑に処せられた者又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号若
しくは同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事
施設又は少年院の所在地を管轄する地方委員会及び刑事施設又は少年院に収容された者(以下
「刑事施設等被収容者」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設若しくは少年院
に収容されている者、労役場に留置されている者若しくは保護処分の執行のため少年院に収容
されている者が釈放された後に居住する予定の住居の所在地又は当該住居がないときはその者
が釈放された後に居住することを希望する場所をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長
に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じ
た場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。
[同上]
一懲役又は禁錮の刑に処せられた者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し
及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期(懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言
渡しを受けた者(以下次号、第九条第一号及び第百一条第三号において「一部猶予者」とい
う。)にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予
の期間中の保護観察の有無を含む。)、少年法第二十四条第一項第三号又は同法第六十四条第
一項第三号の保護処分を受けた者についてはその保護処分をした家庭裁判所の名称、その年
月日及び非行名
二懲役又は禁錮の刑に処せられた者については収容した日、刑期の起算目及び終了日(一部
猶予者にあっては、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の終了日を含む。)並び
に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条又は少年法第五十八条第一項に規定する期
開(以下「法定期間」という。)の末日、少年法第二十四条第一項第三号又は同法第六十四条
第一項第三号の保護処分を受けた者については収容した日及び収容すべき期間の終了日
[四~八同上]