府省令令和7年3月28日

食品表示基準の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.155
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第二十六号
省庁内閣府

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食品表示基準の一部を改正する内閣府令

令和7年3月28日|p.155

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令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
(横断的義務表示)
第三条食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下この節
10おいて「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第
六条及び第七条におい。て同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表
示の方法に従い表示されなければならない.。ただし、別表第四四の上欄に掲げる食品にあっては、19
同表の中欄に掲げる表示事項につい10は、、同表の下欄に定める表示の方法に従い.表示されなけ
ればならな11-0.00
後後
[2・3 同上]
別表第三(第二条関係)
(横断的義務表示)
第三条食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下この節
において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第
六条及び第七条において同じ。)には、、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表
表表
示の方法に従い表示されなければならない.。ただし、別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、
る。
食食
B{
10
ある
19
同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなけ
表表
一六
13
n
なり
10
ればならな11-0.00
内閣総理大臣石破茂
○内閣府令第二十六号
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
食品表示基準の一部を改正する内閣府令
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の修線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正修欄に掲げる規定の傍線を行し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正修欄に対応し
て掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、一、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、その標記部分が同一のもの14
当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、 その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこればにII
応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
読み込み中...
食品表示基準の一部を改正する内閣府令 - 第155頁
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