府省令令和7年3月28日

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.146
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二十五号
省庁内閣府

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年3月28日|p.146

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97)同89度6種)陸員日曜日(197日(1時
(生命保険相互会社)
(記載上の注意)
備考表中の「一の記載は注記である。
(記載上の注意)
[第6~第13同左]
附則
この府令は、 令和七年三月三十一日から施行する。
○内閣府令第二十五号
○内閣府令第二十五号
協同組合による金融事業に関する法律、昭和二十四年法律三百八十二号)第六条第一項において準用する銀行法法 昭和五十八年第五十九号)第十九条第二項の規定に基づき、協同組合による金融事
業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正規欄に掲げる規定の計算を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の効律を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその他記部分に一事務課を付した項を削り、改善
後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
〔理事(組合)長氏名)
読み込み中...
協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第146頁
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