府省令令和7年3月28日

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.126
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第二十四号
省庁内閣府

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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年3月28日|p.126

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○内閣府令第二十四号
銀行法 昭和九十六年法律第五十九号)第十九条第一項(信用金庫法法、第二十八年法律第二百三百三十八号)第八十九条第一項において準用する場合を含む)、第二十条第一項及び第九項、仁用金庫法
「十八条第一項、保険業法(平成七年法律第三五号)第十二条の規定により読み替えて適用する条社法〔平成十七年法律第八十六日)第四百二十五条第一項、保険業法第五十四条の「第二項第二項及に第三十
条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(銀行法施行規則の一部改正)
第一条銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別紙様式第1JID(第18条第1項関係)
18
[第1~第5 略]
(記載上の注意)
[1~7 略]
11
9#14
13
金融庁長官
11
日から
0.00
196
10
19
10
10
9.
10
100
199
PM
14
99
17
100
100
月{
11
10.00
14
51
代表取締役 氏
14
株式会社
銀行
住住14
19
株式会社
19
期中
11
中間業務報--量
AM11111.UY
+
--11119431
日から
1194da
銀行
++
11
年 月 日
(日本産業規格A4)
IE
後後
[第1~第5 同左]
(記載上の注意)
[1~7 同左]
11
ます。
+1
13
1.0
100
100
年 月 日から
11
金融庁長官
33
IV
株式会社
19
期中
11
194
0.00
99
10.0
100
19
1.0
住住19
株式会社
0.00
代表取締役
1.
18
10
199
AF
14
0.0
0.00
19
51
11
14
10
14
銀行
1019UY
11
1,,001194d
銀行
++
11
10
14
11
17
10
**
19
19
別紙様式第1310(第18条第1項関係)
11
500
11
11
19
1.0
19
11
1
読み込み中...
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第126頁
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