府省令令和7年3月28日

金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.124
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令番号平成二十九年内閣府令第五十四号
省庁平成二十九年内閣府

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金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正

令和7年3月28日|p.124

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(金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正)
第二十二条金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)10
次の会により、成計画欄に掲げる規定の傍観を付した部分をこれに順次対応する改正設備に掲げる規定の傍端を有した部分のように改め、改正帳欄に掲げるその標記部分に二事務課を付した条を加え
る。
IE
午後
[一・二略]
たすものとする。
第二条 金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第十四条の十五第一号に規定する内閣府令
で定めるものは、法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、次に掲げる要件の全てを満
場合
(適用除外有価証券等)
第一
第二条金融商品取引法施行令(以下この条及び第十条において「令」とい.う。)第十四条の十五
第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
二五
10
14
of
(適用除外有価証券等)
[一・二 同上]
読み込み中...
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正 - 第124頁
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