府省令令和7年3月28日

証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.124
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令番号平成二十年内閣府令第七十八号
省庁平成二十年内閣府

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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正

令和7年3月28日|p.124

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(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正)
第二+--1.0証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)o一部を次のように改正する。
次の次により、改正市側に掲げる規定の確認を囲んだ部分をこれに対応する改正した事に掲げる規定の確認で囲んだ部分のように改め、改正書欄に掲げるもの信託部分に工備調を付した事を加える。
11
後後
政五
目次
第四章雑則
(特定情報の提供又は公表に関する権限の関東財務局長への委任
在)
第十八条法第二十七条の三十五の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内
閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
10
附則
第四章雑則(第十八条)
11
公I
表表
19
11
11
71
11
第一
0.0%
[第一章・第二章略]
目次
[第一章・第二章同上]
第1
第三章外国証券情報の提供又は公表(第十二条-第十七条)
[章を加える。]
附則
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正 - 第124頁
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