府省令令和7年3月28日

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.124
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令番号平成十九年内閣府令第六十二号
省庁平成十九年内閣府

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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正

令和7年3月28日|p.124

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(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正)
令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
第二十条財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)の一部を次のように改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の停難を付した部分をこれに対応する改正基欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその極記部分に、所傍線を付した条を加える。
政政
政政
正{
第二十二条金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務報告に係る内部統
制及び内部統制監査に係るものに、限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は
一統
11
財務支局長は、関東財務局長とする。
2金融商品取引法施行令第四十四条の三第一項に規定する権限(財務報告に係る内部統制に係
}係
るもの1.0限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務
局長とする。
局長への委任)
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する権限の関東財政
1
附則
第五章
[第一章~第四章略]
第五章雑則(第十八条-第二十二条)
目次
17
18
加{
2/
る。
11
目次
第五章
[第一章~第四章同上]
第五章雑則(第十八条-第二十一条)
附則
備考表中の[]の記載は注記である
る.
備考
ある
読み込み中...
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正 - 第124頁
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