府省令令和7年3月28日

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(号外第68号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.123
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令番号平成十九年内閣府令第五十九号
省庁平成十九年内閣府

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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(号外第68号)

令和7年3月28日|p.123

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令和7年3月28日金曜日 (号外第68号)
(あっせんの対象となる取引等)
第三十二条 法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定す
る内閣府令で定める取引は、 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等 (法第三1.
二条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第十八条の四四の十七
第五項の表の中欄に掲げる取引とする。
2[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
〔有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正〕
第十九条有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で開んだ部分をこれに対応する改正規制に掲げる規定の弁解を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正修綱に掲げるその種記部分に
二重傍線を付した章を加える。
(あっせんの対象となる取引等)
第三十二条 法第七十九条の十三におよいて読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定す
る内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリ((ティブ取引等(法第三十
三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第十八条の四四の十五
第五項の表の中欄に掲げる取引とする。
[同上]
読み込み中...
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(号外第68号) - 第123頁
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