府省令令和7年3月28日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融商品取引法等の政令等の整理等に関する内閣府令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第24号
省庁内閣府

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融商品取引法等の政令等の整理等に関する内閣府令

令和7年3月28日|p.126

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附則
(施行期日)
第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の口(令和七年五月一日)から施行する
登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)
第二条
第二条改正法附則第七条の規定による申請をしようとする金融商品取引業者は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に、関する内閣府令 (次条において「新金融商品取引業等府令」1.
紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(運用権限の委託に関する経過措置)
第三条この府令の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している金融商品取引業者(同法第二条第九項に
規定する金融商品取引業者をいう。)がこの府令の施行の日(以下「施行日」とい.う。)以後に行う同法第二十九条の二第一項第10号に掲げる事項(新金融商品取引業等府令第六条第二項第二号に係る部ハ
0.0限る。)に係る改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法 (以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十一条第一項の規定による届出に1い11は、、施行日から起算して六月を経過
する日までの間は、なお従前の例によることができる。
△この府令の施行の際現に金融商品取引法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している登録金融機関 (新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関を11
(、金融機関の信託業務の非営等に関する法律 昭和十八年法律第四-二号)第一条第一項の認可を受けた者に限る一が施行日以後に行う金融商品品取用法第二条の三条の三第一項第十項に掲げる事項
金融商品取引業等府令第四十四条第一号口(2)に係る部分に限る。)に係る新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出
については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置)
第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお帝市の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う金融商品取引法等の政令等の整理等に関する内閣府令 - 第126頁
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