投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正
令和7年3月28日|p.119
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(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正)
第十四条投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
正
11
改
正
前
(規約の記載事項の細目)
第百五条法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区
分に応じ、当該各号に定めるものとする。
[一~五 略]
六法第六十七条第一項第十四号に掲げる事項成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び
資産保管会社となるべき者の全てについて、それぞれ次に掲げるもの
イ[略]
ロこれらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約
期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に
支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び
方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に
資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当
該規定の内容(資産の運用に係る権限の全部又は一部を適格投資家向け投資運用業を行う
ことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託すること
を内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
七[略]
(資産運用委託契約の概要として記載する内容〕
第百三十六条法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社に
つき、それぞれ次に掲げるものとする。
つき、それぞれ次に掲げるものとする。
一[略]
一それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及
び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は
手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な
事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託に関する
規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の全部又は一部を満
格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商
品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
(投資法人の登録申請書の添付書類)
類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
[一~十一略]
十二資産運用会社が資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合には、その再委
託契約書の写し
[十三・十四略]
第二百十五条法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書
(規約の記載事項の細目)
第百五条[同上]
[一~五 同上]
六[同上]
イ[同上]
ロこれらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約
期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に
支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び
方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に、
資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の
内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商
品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするもの
であるときは、その旨を含む。)を含む。)
七[同上]
(資産運用委託契約の概要として記載する内容)
第百三十六条[同上]
[同上]
一それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及
び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は
手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並び11その支払の時期及び方法その他重要な
事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設
ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資
運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委
託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
(投資法人の登録申請書の添付書類)
第二百十五条[同上]
[一~十一同上]
十二資産運用会社が資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合には、その再委託契約書
の写し
[十三・十四 同上]