府省令令和7年3月28日

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.280
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号平成16年経済産業省令第74号
省庁経済産業省

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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正

令和7年3月28日|p.280

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一~四(略)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正
第一条独立H改江人中小企業基盤整備機構の産業立盤整備設荷を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事営品に関する省令(平成-六年経済産業省令第七十四日の一部を次の去のように関
正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
後後
(施行令第三条第一項第一号八の経済産業省令で定める基準)
第二十七条の二 施行令第三条第一項第一号八の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとす
る。
一物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「物流効率化法」と
いう。)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画(以下「認定総合効率化計画」という。)
に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。
(施行令第三条第一項第一号八の経済産業省令で定める基準)
第二十七条の二施行令第三条第一項第一号八の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとす
る。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流
通業務総合効率化法」とい.う。)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画(以下「認定総
合効率化計画」という。)に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること、
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正 - 第280頁
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