府省令令和7年3月28日

移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者に関する規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.86
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号府令第15条の十の六第二号
省庁内閣府

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移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者に関する規定

令和7年3月28日|p.86

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(移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
第三十七条
法附則第三条の三第三項第一号ホ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規
定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資
家等(同条第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ①から③までのいずれ
にも該当しないものに限る。附則第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)以外の
者が権利者)令第十五条の十の六第二号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置
に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制
を整備していない者とする。
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移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者に関する規定 - 第86頁
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