府省令令和7年3月28日

特定廃棄物の埋立処分の基準に関する省令(抜粋)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.285
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第10号
省庁環境省

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特定廃棄物の埋立処分の基準に関する省令(抜粋)

令和7年3月28日|p.285

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ロ特定廃棄物の埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じ
ないように必要な措置を講ずること。
ハ~ホ(略)
二(略)
二特定廃棄物の埋立処分の場所(以下この条において単に「埋立地」という。)からの浸出液
による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
イ~ハ(略)
四十特定廃棄物の最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大
臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)
以上測定し、かつ、記録すること。
五(略)
六一日の特定廃棄物の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設け
る等必要な措置を講ずること。
七特定廃棄物の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該
区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いによ
り開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
八~十(略)
2特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。
以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
四埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げ
る措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う
場合にあっては、二に掲げる措置)を講ずること。
イ(略)
ロ放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
(略)
22排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処
分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性
物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての回表の第三欄に掲げる濃
度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ハ・二(略)
五(略)
六一日の特定廃棄物の埋立作業を終了する場合には、次によること。
イ・ロ (略)
七特定廃棄物の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該
区画に係る埋立処分の終了を含む。)には、次によること。
イ・ロ(略)
3~5 (略)
口埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必
要な措置を講ずること。
ハ~ホ(略)
二(略)
二埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚
染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
イ~ハ(略)
四最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方
法により七日に一回 (埋立処分が終了した最終処分場にあっては、 一月に一回)以上測定し、
かつ、記録すること。
五(略)
六一日の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設ける等必要な措
置を講ずること。
七埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋
立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いにより開口部を閉
鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
八~十(略)
2特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。
以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
四埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げ
る措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う
場合にあっては、二に掲げる措置)を講ずること。
イ(略)
ロ放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
(略)
22排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処
分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性
物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対
する割合の和が一を超えないようにすること。
ハ・二(略)
五(略)
六一日の埋立作業を終了する場合には、次によること。
イ・口(略)
七埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋
立処分の終了を含む。)には、次によること。
イ・口(略)
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特定廃棄物の埋立処分の基準に関する省令(抜粋) - 第285頁
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