法律令和7年3月28日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)に伴う省令改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.316
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法令番号令和六年法律第三十二号
署名者農林水産大臣江藤拓 / 金融庁長官井藤英樹

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)に伴う省令改正

令和7年3月28日|p.316

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行に伴い.、及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年) 雇省令第
令和七年三月二十八日
号)の一部を次のように改正し、、同法の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
第十二条第一項第一付イの規定に基づき、漁業協同組合等の信用事審等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林本産大臣及び金融庁及官が定める機械等を定める件(平成十四年以上第
10
10
17
14
官官
0.00
金融
農會
金融庁長官井藤英樹
訂告示第十九
十二月十二月十二年二月十二年
of
表表
17
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
15
あり
備考 表中の[]の記載は注記である。
[略]
二 [略]
17
16
11
11
品(
商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。
10
11
**
11
第第
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of
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11
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17
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い.
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1.7
of
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11
一項
17
14
る.
第第
11
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7.
現象
一有価証券
証券
11
)
工業
11
10
融{
16
品品
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法法
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10
法法
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0.4
17
15
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項項
現現
12
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11
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of
融融
17
11
一六
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11
十六
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(貯金の受払事務の委託等)
10
11
16
る.
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14
17
17
10
1
二 [同上]
10
16
y
11
4第一
八項
る.
19
く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)
14
集集
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II
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集取扱業務及び同法第二十九条の四四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除
**
連(
工業
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11
規定
第第
1種
定する有価証券関連業をいい.、同法第二十九条の四四の二第九項に規定する第一種少額電子莫
14
現象
融{
(第
14
六八
一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規
(規
第十
17
第二条 [同上]
(貯金の受払事務の委託等)
10
後後
改正
17
11
表表
11
100
37
19
横木
17
20
00
11
10
10より、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11
10
一六
1,
農林
)産
農林水産大臣江藤拓
読み込み中...
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)に伴う省令改正 - 第316頁
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